税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成23年8月号》
雇用促進税制

 平成23年度税制改正法案から分離・修正された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月22日に成立し,平成23年6月30日に公布・施行されました。
 今回は,その中から『雇用促進税制』(法人税法の特例)について取り上げます。

[創設された制度の概要]
 青色申告法人が,平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において,当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは,20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の税額控除ができることとされました。ただし,当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされます。(措法42の12)

【適用要件】
この制度の適用を受けるためには,次の(1)から(7)までの要件を全て満たしていることが必要です。
(1) 青色申告書を提出する法人であること。
(2) 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。
(3) 基準雇用者数 ≧ 5人(中小企業者等については2人)
  ※基準雇用者数=当期末の雇用者の数−前期末の雇用者の数
(4) 基準雇用者割合 ≧ 10%
                ※基準雇用者割合=基準雇用者数/前期末の雇用者の数
(5) 給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額
 @ 給与等支給額とは,当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいいます。
 A 比較給与等支給額
   =前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)
(6) 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除きます。)を行っていること。
(7) 次の事業年度でないこと。
 @ 設立(合併による設立を除きます。)の日を含む事業年度
 A 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度
 B 清算中の各事業年度

※1 雇用者とは,法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい,使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。
※2 前期とは,当期開始の日前1年以内に開始した各事業年度をいいます。
※3 (5)について,前期の月数と当期の月数とが異なる場合には,所要の調整が必要です。

【税額控除限度額】
 税額控除限度額=基準雇用者数×20万円
 (当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度)

【手続要件】
(1) この制度の適用を受けるためには,事業年度開始後2カ月以内(平成23年4月1日から平成23年8月31日までの間に開始する事業年度については,平成23年10月31日まで)に公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い,都道府県労働局又は公共職業安定所で上記【適用要件】の(2)から(4)までの要件について確認を受け,その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。
  なお,雇用促進計画の提出に係る様式や手続方法等については,厚生労働省のホームページ又は所轄の公共職業安定所でご確認ください。
(2) この制度の適用を受けるためには,確定申告書又は仮決算による中間申告書に控除を受ける
 金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

【厚生労働省のホームページ】
 ≪雇用促進税制≫
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
 ≪雇用増加企業向けリーフレット≫
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
 ≪雇用促進計画記入に当たっての注意≫
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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