税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成24年1月号》
平成24年度税制改正大綱の概要

 平成23年12月10日に平成24年度税制改正大綱が公表されました。
 これは,まだ,決定ではなく,改正案ですが,その内容の一部の概要は次のとおりです。

T 個人所得課税

 1,給与所得控除の見直し(大綱17頁)
  @ 給与所得控除の上限設定
  その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については,245万円の上限を設定
  A 特定支出控除の見直し
   イ 特定支出の範囲の拡大
   ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

2,退職所得課税の見直し(大綱17頁)
  @ 役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し
  その年中の退職手当等のうち,退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるものに係る退職所得の課税方法について,退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止

3,住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について,低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い,同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は,次のとおりとします。(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)(大綱19頁)
  @ 居住年が平成24年の場合
   イ 控除期間                   10年間
   ロ 住宅借入金等の年末残高の限度額   4,000万円
   ハ 控除率                    1.0%
  A 居住年が平成25年の場合
   イ 控除期間                   10年間
   ロ 住宅借入金等の年末残高の限度額   3,000万円
   ハ 控除率                    1.0%

U 資産課税
1,直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置についての延長・拡充(大綱32頁)
 (1) 非課税限度額(現行:1,000万円)を次のとおりとします。
  @ 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
   イ 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,500万円
   ロ 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,200万円
   ハ 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円
   なお,東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます。
   以下(2)までにおいて「東日本大震災の被災者」といいます。)については,非課税限度額1,500万円
  A 上記@以外の住宅用家屋の場合
   イ 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円
   ロ 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者   700万円
   ハ 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者   500万円
   なお,東日本大震災の被災者については,非課税限度額1,000万円

 (2) 適用対象となる住宅用家屋の床面積については,東日本大震災の被災者を除き,240u以下とします。
 (3) 適用期限を平成26年12月31日までとします。

【財務省のホームページより】
 1,平成24年度税制改正大綱
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/24taikou_3.pdf
 2,正誤表(平成23年12月12日)
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/12/23zen27kai10.pdf
 3,平成24年度税制改正大綱の概要
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/24taikou_gaiyou.pdf

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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