数回にわたり重加算税について取り上げました。
過少申告や無申告(又は期限後申告)の場合に,必ず重加算税が課されるわけではなく,その原因が,課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装し,その隠ぺいし,又は仮装したところに基づいている場合に重加算税が課されます。
しかし,どのような場合が,隠ぺい又は仮装に該当するのか法律上明確に規定されておりません。
重加算税の問題が生じた場合,その過少申告や無申告 (又は期限後申告)の原因が,隠ぺい又は仮装の事実に基づくものかどうか, つまり, それが, 重加算税が課される要件を満たしているのかどうかは, 国税庁の事務運営指針や過去の裁判例・裁決例等を参考にして検証する必要があるものと考えられます。
【参考】〜国税庁のホームページより〜
@申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-2/01.htm
A源泉所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/000703-2/01.htm
B相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sozoku/000703-2/01.htm
C法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm
D連結法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/040326/01.htm
E消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shozei/010329-2/01.htm
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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