税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成26年5月号》
平成 27 年 1 月 1 日以後適用分の相続税及び贈与税の税制改正の概要

 平成 25 年度の税制改正により, 平成 27 年 1 月 1 日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される主な改正の概要次のとおりです。

T 相続税
1,遺産に係る基礎控除額の引き下げ
【改正前】 5,000 万円+(1,000 万円×法定相続人の数)
【改正後】 3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)

2,相続税の税率構造の改正

相続税速算表
改正前 改正後
法定相続分に応ずる
各人の取得金
税率控除額法定相続分に応ずる
各人の取得金
税率控除額
1,000万円以下10%1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円2億円以下40%1,700万円
3億円以下40%1,700万円3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,700万円6億円以下50%4,200万円
6億円超50%4,700万円6億円超55%7,200万円

※「法定相続分に応ずる各人の取得金額」とは,課税遺産総額(課税価格の額を控除した金額)を法定相続人の数に算入された相続人が法定相続分に応各人の取得金額をいいます。

3,未成年者控除額の引き上げ
【改正前】 20 歳までの 1 年につき 6 万円
【改正後】 20 歳までの 1 年につき 10 万円

4,障害者控除額の引き上げ
【改正前】 85 歳までの 1 年につき 6 万円(特別障害者 12 万円)
【改正後】 85 歳までの 1 年につき 10 万円(特別障害者 20 万円)

5,小規模宅地等の特例の限度面積の改正
A 特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等の適用面積の合計
B 特定居住用宅地等の適用面積の合計
C 貸付事業用宅地等の適用面積の合計
【改正前】
A+(B×5/3)+(C×2) ≦ 400 u
【改正後】
(1)特例を適用する宅地等のうちに,貸付事業用宅地等(C)がない場合
  A≦400 u ・ B≦330 u 合計 730 u
(2)特例を適用する宅地等のうちに,貸付事業用宅地等(C)がある場合
  (A×200/400)+(B×200/330)+C ≦ 200 u
※Aは 400 u,Bは 330 uが上限

U 贈与税 6,相続時精算課税の適用要件の改正
@ 贈与者
【改正前】 贈与をした年の 1 月 1 日において 65 歳以上の者
【改正後】 贈与をした年の 1 月 1 日において 60 歳以上の者
A 受贈者
【改正前】
・贈与を受けた年の 1 月 1 日において 20 歳以上の者
・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人
【改正前】
・贈与を受けた年の 1 月 1 日において 20 歳以上の者
・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人及び

7,暦年課税の贈与税の税率構造の改正

暦年課税の贈与税の速算表
改正前 改正後
基礎控除後
の課税価格
税率控除額特例税率
(特例贈与財産)
一般税率
(一般贈与財産)
基礎控除後
の課税価格
税率控除額基礎控除後
の課税価格
税率控除額
200万円以下10%200万円以下10%200万円以下10%
300万円以下15%10万円300万円以下15%10万円300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円400万円以下15%10万円400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円600万円以下20%30万円600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円1,000万円以下30%90万円1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下50%225万円1,500万円以下40%190万円1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%225万円3,000万円以下45%265万円3,000万円以下50%225万円
4,500万円以下50%225万円4,500万円以下50%415万円4,500万円以下55%400万円
4,500万円超50%225万円4,500万円超55%640万円4,500万円超55%400万円

 ※暦年課税の場合において,直系尊属からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については,「特例税率」を適用して税額を計算します。
 この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また,特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用する財産)のことを「一般贈与財産」といいます。

V 相続税・贈与税共通》
8,事業承継税制
 非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用要件の緩和や手続きの簡素化などが行われます。

                                                    以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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