税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成26年6月号》
特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度

 消費税の納税義務の免除について, 「特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度」が創設されております。

T 制度の概要
 その事業年度の基準期間がない法人で,その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が 1,000 万円未満の法人(新規設立法人)のうち,次の@,Aのいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については,当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について,納税義務が免除されないこととなりました。

 @ その基準期間がない事業年度開始の日において,他の者により当該新規設立法人の株式等の 50%超を直接又は間接に保有される場合など,他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。

 A 上記@の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

U 基準期間
 法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については,その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度をあわせた期間)をいいます。

V 基準期間相当期間
 基準期間相当期間とは,原則として,新規設立法人の基準期間がない事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度を合わせた期間をいいます。

W 適用開始時期
 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度は,平成 26 年 4 月 1 日以後に設立される新規設立法人で,特定新規設立法人に該当するものについて適用されます。

【国税庁ホームページより】
 「消費税法改正のお知らせ」(平成 25 年 3 月) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

                                                    以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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