リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成26年6月号》 |
特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度 |
---|
消費税の納税義務の免除について, 「特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度」が創設されております。
T 制度の概要
@ その基準期間がない事業年度開始の日において,他の者により当該新規設立法人の株式等の 50%超を直接又は間接に保有される場合など,他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。 A 上記@の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
U 基準期間 V 基準期間相当期間 W 適用開始時期 【国税庁ホームページより】 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充 〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |