税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成26年10月号》
雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除A

 先月号に引き続き,「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に関する事項です。先月号と併せてご確認ください。

T 雇用者給与等支給増加額
 雇用者給与等支給増加額 = 雇用者給与等支給額(@) − 基準雇用者給与等支給額(A)

 @ 雇用者給与等支給額とは, 本制度の適用を受けようとする事業年度(以下「適用年度」といいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。この給与等の支給額は, その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には,その金額を控除した金額となります。以下同じです。

 A 基準雇用者給与等支給額とは, 基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。以下同じです。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

U 比較雇用者給与等支給額
 比較雇用者給与等支給額とは, 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

V 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額
 継続雇用者(適用年度及び適用年度の前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者をいいます。以下同じです。)に対する給与等により判定します。

1,平均給与等支給額
 平均給与等支給額=[適用年度の継続雇用者に対する給与等の支給額(@) ]÷[適用年度における給与等月別支給対象者(A)の数の合計数(B)]

 @ 雇用者給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(以下「一般被保険者」といいます。)に該当する者に対して支給 したものに限り, 継続雇用制度対象者(※)に対して支給したものを除きます。以下「継続雇用者給与等支給額」といいます。)とされています。ただし,継続雇用者給与等支給額が0である場合には,1円とされます。
 (※) 法人の就業規則において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり,かつ,次の(イ)又は(ロ)のいずれかの書類にこの継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がなされている者をいいます。以下同じです。
 (イ) 雇用契約書などの雇用関係を証明する書類
 (ロ) 法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳

 A 適用年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限ります。)をいいます。

 B 継続雇用者給与等支給額が0である場合には,1とされます。

2,比較平均給与等支給額
 平均給与等支給額=[適用年度の継続雇用者に対する給与等の支給額(@) ]÷[適用年度における給与等月別支給対象者(A)の数の合計数(B)]

 比較平均給与等支給額=[適用年度の前事業年度の継続雇用者に対する給与等の支給額
 (@) ]÷[適用年度の前事業年度における給与等月別支給対象者
 (A)の数の合計数(B)]

 @ 適用年度の前事業年度に係る国内雇用者に対する給与等の支給額のうち継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限ります。)に係る金額(一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り, 継続雇用制度対象者に対して支給したものを除きます。以下「継続雇用者比較給与等支給額」といいます。)とされています。

 A 適用年度の前事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者給与等比較支給額に係るものに限ります。)をいいます。

 B 継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には,1とされます。

                                                       以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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