先々月号及び先月号に引き続き,「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」
に関する事項です。先々月号及び先月号と併せてご確認ください。
1,継続雇用者に対する給与等について
平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額は,継続雇用者に対する給与等により判定します。
この継続雇用者に対する給与等は, 雇用者給与等支給額のうち適用年度及び適用年度の前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に係る金額(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り,高齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者に対して支給したものを除きます。)とされます。
2,継続雇用者に対する給与等の事例
【事例】
適用年度 :平成25年10月1日〜平成26年9月30日
前事業年度 :平成24年10月1日〜平成25年9月30日
@ ケース1
平成25年4月に新規採用した国内雇用者で適用年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた一般被保険者に対する給与等
⇒ 継続雇用者に対する給与等となります。
A ケース2
平成26年4月に新規採用した国内雇用者で適用年度において給与等の支給を受けた一般被保険者に対する給与等
⇒ 前事業年度において給与等の支給を受けていませんので, 継続雇用者に対する給与等となりません。
B ケース3
平成25年3月に退職した国内雇用者で前事業年度において給与等の支給を受けた一般被保険者に対する給与等
⇒ 適用年度において給与等の支給を受けていませんので, 継続雇用者に対する給与等となりません。
C ケース4
平成26年3月に60歳で定年退職し, その後, 平成26年4月以降は,継続雇用制度の対象となる国内雇用者で適用年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた一般被保険者に対する給与等
⇒ 平成26年3月以前の給与等は,継続雇用者に対する給与等となりますが,平成26年4月以降の給与等は,継続雇用制度対象者に対する給与等として継続雇用者に対する給与等となりません。
D ケース5
平成25年3月に60歳で定年退職し, その後, 平成25年4月以降は,継続雇用制度の対象となる国内雇用者で適用年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた一般被保険者に対する給与等
⇒ 適用年度は,継続雇用制度対象者としての給与等しかありませんので, 継続雇用者に対する給与等となりません。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
|