X 先端設備(A類型)
1,生産性向上設備等の定義
「先端設備」とは, 指定設備であって,当該指定設備の区分ごとに掲げる販売開始時期に 係る要件に該当するもののうち, 次のイ及びロの要件をいずれも満たす設備とされています(経産省強化法規則 5 一)。
イ 最新モデル要件(指定設備ごとに販売開始年度内で最新モデル又は販売開始年度が取得等年度若しくはその前年度であるモデルであること)
ロ 生産性向上要件(旧モデル比で生産性指標(生産効率, エネルギー効率, 精度等をいいます。)が年平均1%以上向上していること)
2,指定設備
@ 機械装置
全て
A 器具及び備品
イ 試験又は測定機器
ロ 陳列棚及び陳列ケースのうち,冷凍機付又は冷蔵機付のもの
ハ 冷暖房又は暖房用機器
ニ 電気冷蔵庫,電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
ホ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除きます。)
へ 電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にサーバー用のオペレーティングシステム
(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいいます。)が書き込まれたもの(「サーバー用の電子計算機」といいます。 ) 及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって,中小企業者等(情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人を除きます。)が取得又は製作をするものに限ります。)
B 工具
ロール
C 建物附属設備
イ 電気設備(照明設備を含み,蓄電池電源設備を除きます。)
ロ 冷房,暖房,通風又はボイラー設備
ハ 昇降機設備
ニ アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限ります。)
ホ 日射調整フィルム
D 建物
イ 断熱材
ロ 断熱窓
E ソフトウエア
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの(中小企業者等が取得又は製作をするものに限ります。)
3,工業会等からの証明書
@ 経産省強化法規則第 5 条第 1 号に規定するいわゆる「先端設備」に該当することについて,工業会等から証明書 (「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書」) の発行を受けることができます。この証明書は,本制度の適用を受けられる設備であることの参考となりますので,その発行を受けた場合には,申告の際にその写しを添付します。
A 本制度のA類型の適用を受けようとする事業者は,当該設備を生産した機器メーカー等に証明書の発行を依頼してください。
B 工業会等から発行される証明書は,設備の導入の後で発行されたものであっても機械装置などの設備が最新モデルであること,生産性向上要件を満たしているかを証明するために利用できます。
次月号に続く
回答者 税理士 鵜池 隆充
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