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Y 償却限度額と税額控除限度額
1,償却限度額
特別償却限度額は,特定生産性向上設備等の取得価額の 50%相当額(建物又は構築物にあっては 25%相当額)となります。
ただし,特定期間(平成 26 年 1 月 20 日〜平成 28 年 3 月 31 日)内に取得・供用した特定生産性向上設備等の特別償却限度額については, その取得価額(注)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ,取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
(注) 平成 27 年 3 月号のVの特例適用事業年度においては, 「特例適用事業年度開始の時の帳簿価額」となります。
2,税額控除限度額
税額控除限度額は,特定生産性向上設備等の取得価額の 4%相当額(建物又は構築物にあっては 2%相当額)となります。
ただし,特定期間(平成 26 年1月 20 日〜平成 28 年 3 月 31 日)内に取得・供用した特定生産性向上設備等については, 特定生産性向上設備等の取得価額の 5%相当額(建物又は構築物にあっては 3%相当額)となります。
(注) 上記の税額控除限度額が,控除の適用を受けようとする事業年度の法人税額の 20%相当額を超える場合には,その 20%相当額が限度とされます。
3,重複適用不可
一の資産について,この制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
Z その他の注意事項
@ この制度による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は, 租税特別措置法上の圧縮記帳, 他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められません。
A 特別償却の適用を受けるためには, 確定申告書等に特定生産性向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
また, 税額控除の適用を受けるためには, 控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに,その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
B 経産省強化法規則第 5 条第 1 号に規定するいわゆる「先端設備」に該当することについて,工業会等から証明書の発行を受けることができます。この証明書は,本制度の適用を受けられる設備であることの参考となりますので,その発行を受けた場合には,申告の際にその写しを添付してください。
また,経産省強化法規則第 5 条第 2 号に規定するいわゆる「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するためには,その設備が法人(事業者)の策定した投資計画に記載がされており,その投資計画について,経済産業大臣(経済産業局)の確認を受ける必要があります。この確認を受けている事実を明らかにするため,申告の際に法人税申告書別表六(二十二)(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)又は特別償却の付表(七) (特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)に確認を受けた際に交付された確認書の「確認書番号」を記載するほか, その設備が「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するものであることを判定する上で参考となる事項を,できるだけ具体的に記載してください。
次月号に続く
回答者 税理士 鵜池 隆充
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