税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成27年9月号》
生産性向上設備投資促進税制F(中小企業等投資促進税制の上乗せ措置)

]V 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の特定機械装置等が特定生産性向上設備等に該当する場合の上乗せ措置

5,償却限度額と税額控除限度額
 @ 償却限度額  この上乗せ措置による特別償却限度額は、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額(注)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ,その取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
 (注) 特例適用事業年度においては, 「特例適用事業年度開始の時の帳簿価額」となります。

 A 税額控除限度額  この上乗せ措置による税額控除限度額は, それぞれ次の算式により計算した金額となります。
 また, 本措置の税額控除限度額のうち法人税額から控除をしてもなお控除しきれなかった金額は,繰越税額控除限度超過額として1年間繰り越すことができます。

 イ 中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が 3,000 万円以下の法人又は農業協同組合等(以下,「特定中小企業者等」といいます。)
 税額控除限度額=特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額×10%

 ロ イの特定中小企業者等以外の中小企業者など
 税額控除限度額=特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額×7%

  (注1) 特例適用事業年度においては, 上記の算式により計算した金額を, 繰越税額控除限度超過額に加算して控除します。
  (注2) 上記の算式により計算した税額控除限度額と,措法 42 の 6Fの税額控除限度額及び繰越税額控除限度超過額( (注1)の加算して控除する金額を含みます。)との合計額が,控除の適用を受けようとする事業年度の法人税額の 20%相当額を超える場合には,その 20%相当額が限度になります。

6,その他注意事項
 @ 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。

 A この制度による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は, 研究開発税制を除き, 租税特別措置法上の圧縮記帳, 他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められません。

 B 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。この場合,「中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」(特別償却の付表(二))ではなく,「特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」(特別償却の付表(八))を該当の別表十六に添付して提出します。

 C 税額控除の適用を受けるためには, 控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに,その金額の計算に関する明細書(「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(別表六(十二)))を添付して申告する必要があります。

 D 繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには,繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し,かつ,繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに,その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

 E 上記5Aの(注1)により特例適用事業年度において税額控除額を繰越税額控除限度超過額に加算して控除する措置の適用を受けるためには, 控除の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に, 繰越税額控除限度超過額の控除の対象となる特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

次月号に続く

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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