税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成27年12月号》
年末調整の対象となる人・年末調整の対象となる給与

T年末調整の対象となる人
 年末調整は,原則として,給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している人について行いますが,年末調整の対象とならない人もいます。 年末調整の対象となる人と年末調整の対象とならない人の区分は,次のとおりです。

1,年末調整の対象となる人
 @ 1年を通じて勤務している人
 A 年の中途で就職し,年末まで勤務している人
 B 年の中途で退職した人のうち,次の人
 イ 死亡により退職した人
 ロ 著しい心身の障害のため退職した人で,その退職の時期からみて,本年中に再就職ができないと見込まれる人
 ハ 12 月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
 ニ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で,本年中に支払を受ける給与の総額が 103 万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
 C 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により,非居住者となった人(非居住者とは,国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

2,年末調整の対象とならない人
 @ 上記1に掲げる人のうち,本年中の主たる給与の収入金額が 2,000 万円を超える人
 A 上記1に掲げる人のうち,災害により被害を受けて,「災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律」の規定により,本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
 B 2か所以上から給与の支払を受けている人で,他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や,年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)  C 年の中途で退職した人で,上記Bに該当しない人
 D 非居住者
 E 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

U 年末調整の対象となる給与
 年末調整の対象となる給与は, その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日まで(年の中途で死亡により退職した人等については, その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。

1,未払給与
 本年中に支給日が到来して支払の確定した給与は, 未払となっている場合でも本年の年末調整の対象となります。
 逆に, 前年分の未払給与で, 本年に繰り越して支払った給与は, 既に前年の年末調整の対象とされていますから,本年の年末調整の対象となりません。

2,給与の支給日が翌月と定められている場合
 当月分の給与を翌月支給と定めている場合, 本年 12 月分(翌年 1 月支給)の給与は,本年の年末調整の対象となりません。
 年末調整は, 本年中に支払の確定した給与, すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は, 契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日,支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。

3, 年の中途で再就職した人の取扱い
 年の中途で就職した人で, 就職前に他の給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人については, その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになります。
 この場合, 前職分の給与とその徴収税額については, その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが, その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。

 次月号に続く

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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