平成 28 年度の税制改正( 法人税関係) の概要
T法人税の税率の改正
普通法人, 一般社団法人等又は人格のない社団等に対する法人税の税率が引き下げられました。
1, 中小法人, 一般社団法人等, 公益法人等とみなされているもの又は人格のない社団等の年 800 万円超の部分
@ 平成 28 年 4 月 1 日以後開始事業年度
23.4%
A 平成 30 年 4 月 1 日以後開始事業年度
23.2%
2, 中小法人以外の普通法
@ 平成 28 年 4 月 1 日以後開始事業年度
23.4%
A 平成 30 年 4 月 1 日以後開始事業年度
23.2%
U欠損金の繰越控除制度等の改正
1, 青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の控除限度額の改正
中小法人等以外の法人の各事業年度(一定の事実が生じた法人等の一定の事業年度を除きます。)の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除前所得の金額に対する
控除限度割合の段階的な引下げ措置について, 次のとおり改正されました。
@ 事業年度開始日が平成 28 年 4 月 1 日〜平成 29 年 3 月 31 日
控除限度割合は, 60%
A 事業年度開始日が平成 29 年 4 月 1 日〜平成 30 年 3 月 31 日
控除限度割合は, 55%
A 事業年度開始日が平成 30 年 4 月 1 日〜
控除限度割合は, 50%
2, 青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間等の延長時期の改正
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し制度における欠損金額の繰越期間を 9 年から 10 年に延長する措置について, 平成 30 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度(改正前:平成 29 年 4月 1 日以後に開始する事業年度)において生ずる欠損金額から適用することとされました。
これに伴い, 帳簿書類の保存期間の延長, 欠損金額に係る更正の請求期間の延長及び欠損金額に係る更正の期間制限の延長の措置についても, 平成 30 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度(改正前:平成 29 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度)において生ずる欠損金額から適用することとされました。
V 減価償却資産の償却方法の改正
1, 平成 28 年 4 月 1 日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物並びに鉱業用減価償却資産のうち建物, 建物附属設備及び構築物の償却の方法について, 定率法が廃止されました。
2, 平成 28 年 3 月 31 日の属する事業年度の同日以前の期間内に資本的支出がある場合において, 新令第 55 条第 4 項又は第 5 項(資本的支出の取得価額の特例)の規定によりその事業年度の翌事業年度開始の時において新たに取得したものとされる減価償却資産(建物附属設備及び構築物並びに鉱業用減価償却資産のうち建物, 建物附属設備及び構築物に係る部分に限ります。)については, 同日以前に取得をされた資産に該当するものとして定率法により償却することとされました。
W 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の改正
1, 対象法人の改正
対象となる中小企業者等について, 常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限定されました。
2, 適用時期
平成28年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする少額減価償却資産について適用されます。
3, 適用期限の延長
適用期限が平成 30 年 3 月 31 日まで 2 年延長されました。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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