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税金ワンポイント
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平成 28 年度の税制改正( 法人税関係) の概要B |
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Y雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の改正
[ 算式]
( 注1) 特定地域基準雇用者数とは, 適用年度開始の日において地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する事業所( *) においてその適用年度に新たに雇用された次の要件を満たす雇用者でその適用年度終了の日においてその事業所に勤務するものの数 ( その数がその事業所のみをその法人の事業所とみなした場合におけるその適用年度の基準雇用者数を超える場合には, その超える部分の数を控除します。) として所定の証明がされたものをいいます。
@ その法人との間で労働契約法第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること(無期雇用)
A 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者でないこと(フルタイム)
( *) その適用年度において「 拡充型計画又は移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の適用を受ける場合には, その適用に係る特定業務施設を除きます。 ( 注2) その適用年度において「 拡充型計画又は移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」 の適用を受ける場合には, その適用に係る地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となった地方事業所基準雇用者数を控除します。
A 適用期限の延長
B その他
2, 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度との重複適用措置の整備
3, 適用時期 次月号に続く 以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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