税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成28年9月号》
平成 28 年度の税制改正( 法人税関係) の概要B

Y雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の改正
 1, 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の見直し等
  @ 税額控除限度額の計算の基礎となる雇用者数の改正

 「 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」 ( 旧措法42の12の2@) の税額控除限度額の計算について, 特定地域基準雇用者数( 注1) を基礎として計算することとされました。ただし, その特定地域基準雇用者数が適用年度の基準雇用者数( 注2) を超える場合には, その基準雇用者数とされます( 措法42の12@) 。

 [ 算式]
 税額控除限度額=40万円×特定地域基準雇用者数( 注1)

 ( 注1) 特定地域基準雇用者数とは, 適用年度開始の日において地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する事業所( *) においてその適用年度に新たに雇用された次の要件を満たす雇用者でその適用年度終了の日においてその事業所に勤務するものの数 ( その数がその事業所のみをその法人の事業所とみなした場合におけるその適用年度の基準雇用者数を超える場合には, その超える部分の数を控除します。) として所定の証明がされたものをいいます。

 @ その法人との間で労働契約法第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること(無期雇用)

 A 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者でないこと(フルタイム)

 ( *) その適用年度において「 拡充型計画又は移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の適用を受ける場合には, その適用に係る特定業務施設を除きます。

 ( 注2) その適用年度において「 拡充型計画又は移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」 の適用を受ける場合には, その適用に係る地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となった地方事業所基準雇用者数を控除します。

A 適用期限の延長
 「 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」 ( 旧措法42の12の2@) について, 適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

B その他
 合併, 分割等があった場合の基準雇用者数等の調整計算について, 所要の整備が行われました。

2, 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度との重複適用措置の整備
 措法第42条の12《 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除》について, 措法第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》の制度と重複して適用することができることとされました。詳細については, 次月号をご参照ください。

3, 適用時期
 平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され, 同日前に開始した事業年度分の法人税については, 従来どおり適用されます。

次月号に続く

 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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