税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成29年1月号》
役員又は使用人に対する金銭の無利息貸付け等

T 課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等(所基通36−28)
 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36−49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより,その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で,次に掲げるものについては,課税しなくて差し支えありません。
 (1) 災害,疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し,その資金に充てるために貸し付けた金額につき,その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
 (2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき,使用者における借入金の平均調達金利(例えば,当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいいます。)など合理的と認められる貸付利率を定め,これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益
 (3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で,その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には,その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において,その事業年度が1年に満たないときは,5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの

U 利息相当額の評価(所基通36-49)
 本制度の適用がある場合には, その事業年度の確定申告書に, 特定譲渡制限付株式の一株当たりの交付の時の価額, 交付数, その事業年度において譲渡についての制限が解除された数その他その特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を添付する必要があります。

 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については,当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には,その借入金の利率により,その他の場合には,貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する特例基準割合による利率により評価します。

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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