リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
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役員又は使用人に対する金銭の無利息貸付け等 |
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T 課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等(所基通36−28)
U 利息相当額の評価(所基通36-49) 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については,当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には,その借入金の利率により,その他の場合には,貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する特例基準割合による利率により評価します。 回答者 税理士 鵜池 隆充
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