Z 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには, 特定一般用医薬品等購入費につきこれを領収した者のその領収を証する書類のほか, この特例の適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名, 取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者, 事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)を確定申告書に添付するか, 又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
この一定の取組を行ったことを明らかにする書類は, 取組の種類に応じて, 具体的に次の書類が該当します。
@ インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
A 市町村のがん検診の領収証又は結果通知表
B 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(注) 結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。
C 特定健康診査の領収証又は結果通知表
(注) 領収証や結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。
D 人間ドッグやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表(注) 領収証や結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。
BからDについて上記の記載のある領収証や結果通知表を用意できない方は, 勤務先又は保険者に一定の取組を行ったことの証明を依頼し, 証明書の交付を受け, その証明書を確定申告書に添付するか, 又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。詳しくは, 厚生労働省ホームページに掲載の「一定の取組の証明方法について」(チャート)をご覧ください。
なお, 結果通知表は, 写しでの提出が可能であり, 健診結果部分は必要ありません。したがって, 結果通知表の健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。
[ セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは, 次の医薬品である一般用医薬品等(新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除きます。)のうち, 医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものの購入の対価をいいます。
@ その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分, 分量,用法, 用量, 効能, 効果等が明らかに異なる医薬品
A その製造販売の承認の申請に際して@の医薬品と有効成分, 分量, 用法, 用量, 効能, 効果等が同一性を有すると認められる医薬品
(注 1) 「医薬品」とは, 医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する医薬品をいいます。
(注 2) 「一般用医薬品等」とは, 医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 4 条第 5 項第 3 号に規定する要指導医薬品及び同項第 4 号に規定する一般用医薬品をいいます。
(注 3) 「新医薬品」とは, 医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 14 条の 4 第 1 項第 1 号に規定する新医薬品をいいます。
(注 4) 「製造販売の承認の申請」とは, 医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 14 条第 3 項の規定による同条第 1 項の製造販売についての承認の申請又は同法第 19 条の 2 第 5 項において準用する同法第 14 条第 3 項の規定による同法第 19 条の 2 第 1 項の製造販売をさせることについての承認の申請をいいます。
(注 5) 「承認」とは, 医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 14 条又は第 19 条の 2 の承認をいいます。
前述の, 「医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの」とは, いわゆるスイッチOTC薬で, 厚生労働省告示に掲げるもの(アシクロビル, アシタザノラストなど, 83 成分が定められています。), その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は, 厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
なお, 一部の対象医薬品については, その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
※厚生労働省ホームページ〜セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
回答者 税理士 鵜池 隆充
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