リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成29年7月号》 |
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除の創設@ |
---|
T 創設された制度の概要
U 適用対象法人
V 指定期間
W 適用対象資産
(注1) 電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連するシステム仕様書その他の書類を含み, 次に掲げるものを除きます。)をいいます。 (注2) 中小企業等経営強化法第13条第4項に規定する経営力向上設備等とは, 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設,設備,機器,装置又はプログラムであって, 経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいいますが, 本制度の適用対象となるものは, 中小企業等経営強化法施行規則第8条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等(※)で, その中小企業者等の同法第13条第1項の認定に係る経営力向上計画に記載されたものに限ります。 (※) 中小企業等経営強化法施行規則第8条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とは, 機械及び装置, 器具及び備品(電子計算機にあっては一定の情報通信業を行う法人が取得又は製作をするものを除き, 医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除きます。) , 工具(生産性向上設備にあっては, 測定工具及び検査工具に限ります。 ) , 建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除きます。)並びにソフトウエア(生産性向上設備にあっては, 一定のものに限ります。)で, 次の生産性向上設備又は収益力強化設備に該当するものをいいます。
イ 生産性向上設備(次の(イ )及び(ロ)のいずれの要件(ソフトウエア及び旧モデルがないものにあっては, 次の(イ )の要件に限ります。)にも該当する設備をいいます。) ロ 収益力強化設備(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき経済産業大臣(経済産業局長)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備をいいます。) 経営力向上計画の認定手続や経営力向上設備等の範囲など中小企業等経営強化法に関する内容については, 中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)をご参照ください。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充 〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |