税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成29年7月号》
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除の創設@

T 創設された制度の概要
 中小企業者等が, 指定期間内に, 生産等設備を構成する機械及び装置,工具,器具及び備品,建物附属設備並びに一定のソフトウエアで, 経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のもの(以下「特定経営力向上設備等」といいます。)の取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限ります。)をし, 又は製作若しくは建設をして,その中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には, 供用年度において, 即時償却又は税額控除ができることとされました。

U 適用対象法人
 本制度の適用対象法人は, 措法第42条の6第1項に規定する中小企業者等又は措法第42条の12の3第1項の一定の法人で青色申告書を提出するもののうち, 中小企業等経営強化法第13条第1項の認定を受けた同法第2条第2項に規定する中小企業者等に該当するものです。

V 指定期間
 本制度における指定期間とは, 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間をいいます。

W 適用対象資産
 本制度の適用対象資産である特定経営力向上設備等とは, 生産等設備を構成する機械及び装置,工具,器具及び備品,建物附属設備並びにソフトウエア(注1) で, 中小企業等経営強化法第13条第4項に規定する経営力向上設備等(注2) に該当するもののうち, 次の【取得価額要件】を満たすものをいいます。なお, 中小企業者等が所有権移転外リース取引(法令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引をいいます。)により取得した特定経営力向上設備等については,特別償却の規定は適用されませんが,税額控除の規定は適用されます。
 【取得価額要件】
 @ 機械及び装置 ・・・ 一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの
 A 工具,器具及び備品・・・ 一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
 B 建物附属設備 ・・・ 一の取得価額が60万円以上のもの
 C ソフトウエア ・・・ 一の取得価額が70万円以上のもの

 (注1) 電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連するシステム仕様書その他の書類を含み, 次に掲げるものを除きます。)をいいます。
 イ 複写して販売するための原本
 ロ 開発研究用のもの
 ハ 国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づき評価及び認証をされたものでないサーバー用オペレーティングシステム,サーバー用仮想化ソフトウエア,データベース管理ソフトウエア, 連携ソフトウエア及び不正アクセス防御ソフトウエア

 (注2) 中小企業等経営強化法第13条第4項に規定する経営力向上設備等とは, 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設,設備,機器,装置又はプログラムであって, 経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいいますが, 本制度の適用対象となるものは, 中小企業等経営強化法施行規則第8条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等(※)で, その中小企業者等の同法第13条第1項の認定に係る経営力向上計画に記載されたものに限ります。

 (※) 中小企業等経営強化法施行規則第8条第2項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とは, 機械及び装置, 器具及び備品(電子計算機にあっては一定の情報通信業を行う法人が取得又は製作をするものを除き, 医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除きます。) , 工具(生産性向上設備にあっては, 測定工具及び検査工具に限ります。 ) , 建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除きます。)並びにソフトウエア(生産性向上設備にあっては, 一定のものに限ります。)で, 次の生産性向上設備又は収益力強化設備に該当するものをいいます。

 イ 生産性向上設備(次の(イ )及び(ロ)のいずれの要件(ソフトウエア及び旧モデルがないものにあっては, 次の(イ )の要件に限ります。)にも該当する設備をいいます。)
 (イ ) 販売開始時期要件(販売が開始されてから, 一定期間内のものであること)
 (ロ) 生産性向上要件(旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率, エネルギー効率, 精度等をいいます。)が年平均1%以上向上しているものであること)

 ロ 収益力強化設備(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき経済産業大臣(経済産業局長)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備をいいます。)

 経営力向上計画の認定手続や経営力向上設備等の範囲など中小企業等経営強化法に関する内容については, 中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)をご参照ください。

                                 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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