リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成29年8月号》 |
| 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除の創設A |
|---|
|
X 適用対象事業 (注) 指定事業の用とは, 措法第42条の6第1項に規定する指定事業の用(※1) 又は措法第42条の12の3第1項に規定する指定事業の用(※2) をいいます。 (*1) 措法第42条の6第1項に規定する指定事業の用とは, 製造業, 建設業, 農業, 林業, 漁業, 水産養殖業, 鉱業, 卸売業, 道路貨物運送業, 倉庫業, 港湾運送業,ガス業, 小売業, 料理店業その他の飲食店業(料亭, バー, キャバレー, ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。) , 一般旅客自動車運送業, 海洋運輸業及び沿海運輸業, 内航船舶貸渡業, 旅行業, こん包業, 郵便業, 通信業,損害保険代理業並びにサービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除きます。)を除きます。)の用をいいます。 (*2) 措法第42条の12の3第1項に規定する指定事業の用とは, 卸売業, 小売業, 農業,林業, 漁業, 水産養殖業, 情報通信業(一定のものを除きます。) , 一般旅客自動車運送業, 道路貨物運送業, 倉庫業, 港湾運送業, こん包業, 損害保険代理業,不動産業, 物品賃貸業, 専門サービス業, 広告業, 技術サービス業, 旅館業及びホテル業, 宿泊業(旅館業及びホテル業を除きます。) , 料亭, バー, キャバレー, ナイトクラブその他これらに類する事業, 料理店業その他の飲食店業(料亭,バー, キャバレー, ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。) , 洗濯・理容・美容・浴場業, その他の生活関連サービス業, 社会保険・社会福祉・介護事業並びにサービス業(情報通信業, 駐車場業, 物品賃貸業, 宿泊業, 娯楽業(映画業を除きます。) , 医療業, 保健衛生及び社会保険・社会福祉・介護事業を除きます。)の用(他の法律により業務の規制及び適正化の措置が講じられている一定の事業の用を除きます。)をいいます。
Y 供用年度
Z 特別償却限度額
[ 税額控除限度額 (注) 中小企業者等のうち資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超える法人(農業協同組合等及び中小企業等協同組合等を除きます。)以外の法人の場合には, 10%となります。 ※ 上記の算式により計算した金額が供用年度の調整前法人税額の20%相当額(措法第42条の6第2項(旧措法第42条の6第4項を含みます。)及び第42条の12の3第2項の規定により調整前法人税額から控除される金額がある場合には, その金額を控除した残額)を超える場合には, その20%相当額が限度とされます。
\ 繰越税額控除限度超過額の繰越控除 (注) 繰越税額控除限度超過額とは, その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限ります。)における税額控除限度額のうち, 上記[による法人税額の特別控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいいます 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
| 鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充 〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |