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V扶養親族等の数の算定方法の変更
給与等を支払う際に源泉徴収する税額は,「源泉徴収税額表」により計算しますが, 扶養親族等の数の算定に当たり, 配偶者が源泉控除対象配偶者(注1) に該当する場合には, 扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また, 同一生計配偶者(注2) が障害者に該当する場合には, 扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
(注1) 源泉控除対象配偶者とは, 所得者( 合計所得金額( 見積額)が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者( 青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。) で, 合計所得金額( 見積額)が85万円以下の人をいいます。
(注2) 同一生計配偶者とは, 所得者(所得制限無)と生計を一にする配偶者( 青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。 )で, 合計所得金額(見積額)が38万円以下の人をいいます。
[参考]〜国税庁ホームページ〜
@ 〔源泉徴収義務者向け〕
平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて( 毎月( 日)の源泉徴収のしかた)
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
A 〔 給与所得者向け〕
平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf
W 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い, 平成30年分以降, 給与所得者の扶養
控除等(異動)申告書等の様式の変更等が行われます。
[参考]〜国税庁ホームページ〜
@ 平成30年分 給与所得者の扶養控除等( 異動) 申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf
A 《 記載例》 平成30年分 給与所得者の扶養控除等( 異動) 申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h30_01.pdf
B 平成30年分 従たる給与についての扶養控除等( 異動) 申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_07.pdf
C 平成30年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_03.pdf
D 平成30年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_09.pdf
《 未定稿》
E 平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
F 平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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