U 申告にあたっての注意点
イ 対象となる期間内に新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度については,上記T(1)又はT(2)のいずれも適用を受けることができません。
ロ 本制度の適用を受けるためには,確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には,その修正申告書又は更正請求書を含みます。)に控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額,控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を記載した書類を添付する必要があります。この場合において,控除される金額の計算の基礎となるその控除した金額は,確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額が限度とされます。
ハ 法人が,T(1)の《上乗せ要件》ニ又はT(2)の《上乗せ要件》ニ(イ)を満たすものとしてT(1)又はT(2)の適用を受けようとする場合には,その適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に,教育訓練費の額及び比較教育訓練費の額又は中小企業比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を添付する必要があります。
(イ) T(1)の《用語の意義》における「教育訓練費」のイ〜ハの費用に係る教育訓練等の実施時期
(ロ) 上記(イ)の教育訓練等の内容
(ハ) 上記(イ)の教育訓練等の対象となる国内雇用者の氏名
(ニ) その費用を支出した年月日,内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
ニ 本制度の適用を受けようとする法人が合併法人等である場合など一定の場合における比較雇用者給与等支給額の計算方法等については,別途の調整計算規定が置かれています。
ホ 適用を受けようとする事業年度に係る継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には,それぞれ次のとおりとされています。
(イ) T(1)の《要件》ロ及びT(2)の《上乗せ要件》ハを満たさないものとされます。
(ロ) T(2)の《要件》ロを満たさないものとされます。
へ 本制度の適用を受けようとする法人が合併法人等であるなど一定の場合における比較教育訓練費の額の計算方法等についても,上記ニと同様に,別途の調整計算規定が置かれています。
ト 適用を受けようとする事業年度に係る比較教育訓練費の額が0である場合には,それぞれ次のとおりとされています。
(イ) 当該事業年度に係る教育訓練費の額が0である場合には,T(1)の《上乗せ要件》ニを満たさないものとされます。
(ロ) 上記(イ)以外の場合には,T(1)の《上乗せ要件》ニを満たすものとされます。
なお,適用を受けようとする事業年度に係る中小企業比較教育訓練費の額が0である場合も,T(2)の《上乗せ要件》ニ(イ)について上記(イ)及び(ロ)と同様とされています。
V 適用時期
平成30年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され,同日前に開始した事業年度分の法人税については,従来どおり適用されます。
なお,T(2)の(注1)における中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く部分については,平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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