1,適格請求書等保存方式の概要
2023年10月1日から,複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入され,税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。(2019年10月1日から2023年9月30日までの間の仕入税額控除の方式は,区分記載請求書等保存方式となります。)
適格請求書とは,「売手が,買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり,一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
2,適格請求書発行事業者登録制度
@ 適格請求書を交付できるのは,適格請求書発行事業者に限られます。
A 適格請求書発行事業者となるためには,税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」
(以下,「登録申請書」といいます。)を提出し,登録を受ける必要があります。
なお,課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
3,登録申請のスケジュール
登録申請書は,2021年10月1日から提出可能です。適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには,原則として,2023年3月31日まで(ただし,困難な事情がある場合には,2023年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要があります。
4,適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)
適格請求書発行事業者には,適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き,取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて,適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
なお,不特定多数の者に対して販売等を行う小売業,飲食店業,タクシー業等については,記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。
(注1)適格請求書発行事業者は,交付した適格請求書に誤りがあった場合には,修正した適格請求書を交付しなければなりません。
(注2)適格請求書の交付に当たっては,以下の行為が禁止されており,違反した場合の罰則も設けられています。
@ 適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が,適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付すること。
A 適格請求書発行事業者が,偽りの記載をした適格請求書を交付すること。
5,仕入税額控除の要件(買手側の留意点)
適格請求書等保存方式の下では,適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き,一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
6,免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
適格請求書等保存方式の導入後は,免税事業者や消費者など,適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。
ただし,区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し,帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合には,次のとおり,一定の期間は,仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
@ 2023年10月1日から2026年9月30日まで・・・仕入税額相当額の80%
A 2026年10月1日から2029年9月30日まで・・・仕入税額相当額の50%
7,税額計算の方法
2023年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は,次の@又はAを選択することができます。
@ 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
A 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
ただし,売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には,仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。なお,売上税額について積上げ計算を選択できるのは,適格請求書発行事業者のみになります。
8,免税事業者の登録手続き
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには「消費税課税事業者選択届出書」を提出し,課税事業者となる必要がありますが,2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には,登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
9,適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は,原則として,消費税の納税義務が免除され,免税事業者となります。
しかし,適格請求書発行事業者は,その基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合でも免税事業者となりません。
【国税庁ホームページ】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//index.htm
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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