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税金ワンポイント
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株式等を贈与等した場合の「その時における価額」 |
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所得税法第59条第1項の規定の適用に当たって,譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利,株式の割当てを受ける権利,新株予約権(新投資口予約権を含みます。以下この項において同じです。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含みます。以下この項において同じです。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは,所基通23〜35共−9に準じて算定した価額によります。この場合,23〜35共−9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは,原則として,次によることを条件に,昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とされます。(所基通59-6) 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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