税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成31年1月号》
株式等を贈与等した場合の「その時における価額」

 所得税法第59条第1項の規定の適用に当たって,譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利,株式の割当てを受ける権利,新株予約権(新投資口予約権を含みます。以下この項において同じです。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含みます。以下この項において同じです。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは,所基通23〜35共−9に準じて算定した価額によります。この場合,23〜35共−9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは,原則として,次によることを条件に,昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とされます。(所基通59-6)
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは,株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含みます。)において,株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは,当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含みます。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは,財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり,これらの資産については,当該譲渡又は贈与の時における価額によること。
(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり,同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
 なお,売買取引における取引価額については,それが純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して定められた価額であれば,一般には合理的なものとして,税務上,是認されるものと考えられます。

                                 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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