リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

税金ワンポイント
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退職所得@ |
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1,退職手当等の範囲(所基通30-1)
2,引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの(所基通30-2)
(2) 使用人から役員になった者に対しその使用人であった勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与(退職給与規程の制定又は改正をして,使用人から役員になった者に対しその使用人であった期間に係る退職手当等を支払うこととした場合において,その制定又は改正の時に既に役員になっている者の全員に対し当該退職手当等として支払われる給与で,その者が役員になった時までの期間の退職手当等として相当なものを含みます。)
(3) 役員の分掌変更等により,例えば,常勤役員が非常勤役員(常時勤務していない者であっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるものを除きます。)になったこと,分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上減少)したことなどで,その職務の内容又はその地位が激変した者に対し,当該分掌変更等の前における役員であった勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
(4) いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し,その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
(5) 労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において,その延長前の定年(以下この(5)において「旧定年」といいます。)に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で,その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもの (6) 法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し,その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
3,使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金(所基通30-2の2) 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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