11,前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合(所基通30-10)
令第69条第1項第1号ロ及びハただし書の規定は,法律若しくは条例の規定により,又は令第153条《退職給与規程の範囲》若しくは旧法人税法施行令第105条《退職給与規程の範囲》に規定する退職給与規程において,他の者の下において勤務した期間又は前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間(以下30-11においてこれらの期間を「前に勤務した期間」といいます。)を含めた期間により退職手当等の支払金額の計算をする旨が明らかに定められている場合に限り,適用するものとされます。
12,前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算(所基通30-11)
令第69条第1項第1号ロ及びハただし書に規定する場合において,退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに,前に勤務した期間のうちの一部の期間又は前に勤務した期間に一定の率を乗ずるなどにより換算をした期間を含めて計算するときは,それぞれ当該一部の期間又は当該前に勤務した期間を同号本文に規定する勤続期間(以下30−13において「勤続期間」といいます。)に加算して勤続年数を計算するものとされます。
13,復職等に際し退職手当等を返還した場合(所基通30-12)
既往における退職に際し退職手当等の支払を受けた場合であっても,その後復職又は再就職に際し,その復職又は再就職のための条件として定められたところに従い,当該退職手当等の全額を当該退職手当等の支払者に返還したときは,令第69条第1項第1号ハに規定する「前に退職手当等の支払を受けたことがある場合」に該当しないものとされます。
14,勤続年数の計算の基礎となる期間の計算(所基通30-13)
勤続期間,令第69条第1項第1号イ若しくはロの規定により加算する期間又は同号ハただし書の規定により含まれるものとされる期間は,それぞれ暦に従って計算し,1月に満たない期間は日をもって数え,これらの年数,月数及び日数をそれぞれ合計し,日数は30日をもって1月とし,月数は12月をもって1年とします。
同項第2号に規定する組合員等であった期間についても同様とします。
15,その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間(所基通30-14)
その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに,その支払金額がその年の前年以前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間(以下この項において「前の退職手当等の計算期間」といいます。)を含めた期間により計算されたものがある場合には,令第70条第1項第1号《退職所得控除額の計算の特例》に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する期間(以下この項において「控除期間」といいます。)の計算については,次によります。
(1) 一の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間のうちに,他の退職手当等に係る令第69条第1項第3号ただし書に規定する勤続期間等(当該他の退職手当等の支払金額が前の退職手当等の計算期間を含めた期間により計算されたものである場合には,当該前の退職手当等の計算期間を除きます。)と重複する部分がある場合には,当該重複する部分の期間は控除期間に含まれないものとされます。
(2) 一の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間((1)により控除期間に含まれないものとされる期間を除きます。以下この項において同じです。)のうちに他の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間と重複する部分がある場合には,一の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間に,他の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間のうち当該重複する部分以外の期間を加算した期間により控除期間を計算するものとされます。
16,障害による退職に該当する場合(所基通30-15)
次に掲げる場合は,障害者に該当することとなったことに基づいて退職したものでないことが明らかな場合を除き,法第30条第5項第3号に掲げる場合に該当するものとされます。
(1) 障害者に該当することとなった後一応勤務には復したが,平常の勤務に復することができないままその勤務に復した後おおむね6月以内に退職した場合(常勤の役員又は使用人が非常勤の役員又は使用人となったことにより退職手当等の支払を受け,常勤の役員又は使用人としては退職したと同様の状態となった場合を含みます。以下この項において同じです。)
(2) 障害者に該当することとなった後一応平常の勤務には復したが,その勤務に耐えられないで,その勤務に復した後おおむね2月以内に退職した場合
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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