リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和2年10月号》 |
| 交際費等との区分A |
|---|
|
W 広告宣伝費と交際費等との区分
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし,次のようなものは交際費等に含まれません。 (注) 例えば,医薬品の製造業者(販売業者を含みます。における医師又は病院,化粧品の製造業者における美容業者又は理容業者,建築材料の製造業者における大工,左官等の建築業者,飼料,肥料等の農業用資材の製造業者における農家,機械又は工具の製造業者における鉄工業者等は,いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たりません。
X 福利厚生費と交際費等との区分
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれません。
Y 給与等と交際費等との区分
従業員等に対して支給する次のようなものは,給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとされます。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
| プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |