リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

税金ワンポイント
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社会保険料・労働保険料の損金算入時期等 |
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T 社会保険料の損金算入時期 (1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料 (2) 旧効力厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金(注)同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については,納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
U 労働保険料の損金算入時期等
(1) 概算保険料
(2) 確定保険料に係る不足額
(3) 確定保険料に係る超過額 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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