税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和4年8月号》
社会保険料・労働保険料の損金算入時期等

T 社会保険料の損金算入時期
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は,当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料

(2) 旧効力厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金(注)同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については,納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

U 労働保険料の損金算入時期等
法人が,労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し,又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については,次によります。

(1) 概算保険料
概算保険料の額のうち,被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし,その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については,その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入します。

(2) 確定保険料に係る不足額
概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は,同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については,その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入します。ただし,当該事業年度終了の日以前に終了した同法第2条第4項《定義》に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については,当該申告書の提出前であっても,これを未払金に計上することができます。

(3) 確定保険料に係る超過額
 概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合のその超える部分の金額のうち当該法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については,同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については,その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入します。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
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