税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和5年7月号》
対価を前受けした場合の適格請求書の交付時期

(問)
当社はシステム保守を業としています。定期保守については,月額22,000円(税込み)であるところ,1年間分を保守開始前に相手方から支払ってもらうこととしており,当該代金請求時において請求書を交付しています。
適格請求書等保存方式の下では,この請求書を適格請求書とする予定ですが,問題ありませんか。

【答】
適格請求書発行事業者には,国内において課税資産の譲渡等を行った場合に,相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されていますが,課税資産の譲渡等を行う前であっても,適格請求書を交付することは可能です。したがって,貴社は,現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について適格請求書として必要な事項を記載することにより,当該請求書を適格請求書とすることができます。
なお,課税資産の譲渡等を行った時において,交付した適格請求書の記載事項に変更が生じることとなった場合には,修正した適格請求書を交付する必要があります。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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