税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和5年9月号》
仕入明細書の相手方への確認

仕入明細書の相手方への確認

消費税の仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は,相手方の確認を受けたものに限られます。この相手方の確認を受ける方法としては,例えば,

(1) 仕入明細書等の記載内容を,通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し,確認の通信を受けた上で,自己の端末機から出力したもの

(2) 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し,相手方から確認の通知等を受けたもの

(3) 仕入明細書等の写しを相手方に交付し,又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を相手方に提供した後,一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たものがあります。

なお,(3)については,基本契約に限定するものではありません。したがって,

@ 仕入明細書等に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」旨の通知文書等を添付して相手方に送付し,又は提供し,了承を得る。
A 仕入明細書等又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」といった文言を記載し,又は記録し,相手方の了承を得る。

といったように,仕入明細書等の記載事項が相手方に示され,その内容が確認されている実態にあることが明らかであれば,当該仕入明細書等は相手方の確認を受けたものとなります。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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