T 返礼品の経済的利益
個人の方が「ふるさと納税」の返礼品を地方公共団体から受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
U 一時所得
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいい(所法34@)、法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除きます。)に係る所得は、一時所得に該当します(所基通34-1?)。
地方公共団体は、法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、地方公共団体からの返礼品は、法人からの贈与により取得する金品として一時所得に該当することになります。
なお、一時所得の金額は次のように計算します。
一時所得の金額=A(その年中の一時所得に係る総収入金額(注1))−B(その収入を得るために支出した金額の合計額(注2))−50万円(注3)
(注)
1 寄附した額ではなく、受け取った返礼品の時価(地方公共団体が謝礼(返礼品の調達・提供)のために支出した返礼品調達価格)となります。
2 その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
3 AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。
V ふるさと納税の返礼品の収入計上時期
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則として、その支払を受けた日によるものとされており、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日によることとされています(所基通36-13)。
ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益の価額の収入すべき時期は、返礼品を贈与により受けた(取得した)日、具体的には、返礼品が住所地等に到着した日(又は到着したと合理的に認められる日)の属する年分となります(国税不服審判所_令和4年2月7日裁決)。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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