税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和6年12月号》
過大役員給与の損金不算入

T 過大役員給与の損金不算入
内国法人がその役員に対して支給する給与(法人税法第34条第1項又は第3項の規定 の適用があるものを除きます。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として所定の金額 は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。

U 過大な役員給与の額
上記Tの所定の金額は、次に掲げる金額の合計額です。

一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法人税法第34条第2項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいいます。以下この号において同じです。)の額(第3号に掲げる金額に相当する金額を除きます。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が2以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)

ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により、役員に対する給与として支給することができる金銭その他の資産について、金銭の額の限度額若しくは算定方法、その内国法人の株式若しくは新株予約権の数の上限又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」といいます。)の内容(ロにおいて「限度額等」といいます。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限ります。ロにおいて同じです。)に対して支給した給与の額(法人税法第34条第6項に規定する使用人としての職務を有する役員(第3号において「使用人兼務役員」といいます。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除きます。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除きます。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額、当該株式又は新株予約権(当該事業年度に支給されたものに限ります。)の当該上限及びその支給の時(法人税法施行令第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与(ロにおいて「確定数給与」といいます。)にあっては、同項の定めをした日)における一単位当たりの価額により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限ります。)の支給の時における価額(確定数給与にあっては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)

二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(法人税法第34条第1項又は第3項の規定の適用があるものを除きます。以下この号において同じです。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額

三 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
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TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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