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税金ワンポイント
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たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認 |
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[照会要旨]
[回答要旨] (注) 1 土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合とされます。
2 課税売上割合に準ずる割合の適用を受ける場合、納税地の所轄税務署長の承認を受けた日の属する課税期間から適用されます。 3 この課税売上割合に準ずる割合の承認は、たまたま土地の譲渡があった場合に行うものですから、当該課税期間において適用したときは、翌課税期間において「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出する必要があります。なお、提出がない場合には、承認を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以降の承認が取り消されます。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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