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税金ワンポイント
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完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例 |
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一定の内国法人(内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除きます。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(以下「一般社団法人等」といいます。)以外の法人をいいます。)が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされています。 (1) その一定の内国法人がその配当等の額の計算期間の初日からその末日まで継続して発行済株式等の全部を保有する株式等(注1、2)(以下「完全子法人株式等」といいます。)に係る配当等 (2) その配当等の額に係る基準日等(配当等の額の計算期間の末日等)(注3)において、その一定の内国法人が直接に保有する他の内国法人(一般社団法人等を除きます。)の発行済株式等(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除きます。)の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等(注2)(上記?の完全子法人株式等に該当する株式等を除きます。)に係る配当等
(注) 1 法人税法第23条第5項に規定する完全子法人株式等をいいます。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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