税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和7年9月号》
生命保険契約に関する権利

1.交付した適格請求書等に誤りがあった場合
 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含みます。以下同じです。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除きます。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分が、相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

2.保険金受取人が死亡した場合の課税関係(相基通3-34)
 保険金受取人が死亡した時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で当該保険金受取人が保険契約者でなく、かつ、保険料の負担者でないものについては、当該保険金受取人の死亡した時においては、課税関係は生じません。

 3.契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利(相基通3-35)
 相続税法第3条第1項第3号の規定により、保険契約者が相続又は遺贈によって取得したものとみなされた部分の生命保険契約に関する権利は、そのみなされた時以後は当該契約者が自ら保険料を負担したものと同様に取り扱われます。

 4.被保険者でない保険契約者が死亡した場合(相基通3-36)
 被保険者でない保険契約者が死亡した場合における生命保険契約に関する権利についての取扱いは、次に掲げるところによります。

 (1) その者が当該契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合においては、返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除きます。以下?において同じです。)による保険料を負担している場合(相続税法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を含みます。)には、当該契約に関する権利は、相続人その他の者が相続又は遺贈により取得する財産となります。

 (2) その者が当該契約による保険料を負担していない場合(相続税法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を除きます。)には、課税しないものとされます。

 5.保険契約者の範囲(相基通3-37)
 相続税法第3条第1項第3号に規定する「生命保険契約の契約者」には、当該契約に関する権利を承継したものを含みます。

 6.「返還金その他これに準ずるもの」の意義(相基通3-39)
 相続税法第3条第1項第3号に規定する「返還金その他これに準ずるもの」とは、生命保険契約の定めるところにより生命保険契約の解除(保険金の減額の場合を含みます。)又は失効によって支払を受ける金額又は一定の事由(被保険者の自殺等)に基づき保険金の支払をしない場合において支払を受ける払戻金等をいいます。

 7.生命保険契約に関する権利の評価(評基通214)
 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含みます。この項において同じです。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価します。  (注)  (1) 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれません。

 (2) 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(い ずれもその元利合計金額とします。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について 相続税法第13条((債務控除))の適用があります。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
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