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税金ワンポイント
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| 生命保険契約に関する権利 |
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1.交付した適格請求書等に誤りがあった場合
2.保険金受取人が死亡した場合の課税関係(相基通3-34)
3.契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利(相基通3-35)
4.被保険者でない保険契約者が死亡した場合(相基通3-36)
(1) その者が当該契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合においては、返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除きます。以下?において同じです。)による保険料を負担している場合(相続税法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を含みます。)には、当該契約に関する権利は、相続人その他の者が相続又は遺贈により取得する財産となります。 (2) その者が当該契約による保険料を負担していない場合(相続税法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を除きます。)には、課税しないものとされます。
5.保険契約者の範囲(相基通3-37)
6.「返還金その他これに準ずるもの」の意義(相基通3-39)
7.生命保険契約に関する権利の評価(評基通214) (2) 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(い ずれもその元利合計金額とします。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について 相続税法第13条((債務控除))の適用があります。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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