税金ワンポイント

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和8年9月号》
レクリエーション行事に係る経済的利益

1.課税しない経済的利益・・・使用者が負担するレクリエーションの費用(所基通36-30)
 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除きます。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えないこととされています。
 (注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含みます。)に支給する金銭については、給与等として課税されます。

2.用役の評価(所基通36-50)
 使用者が役員又は使用人に提供した用役については、当該用役につき通常支払われるべき対価の額により評価します。ただし、36-30に定める行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益で、その行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除きます。以下この項において同じです。)に対してその参加に代えて金銭が支給される場合に受けるものについては、その参加しなかった役員又は使用人に支給される金銭の額に相当する額とされます。

3.レクリエーションの不参加者に支給する金銭
 (1)参加に代えて金銭を支給することとしている場合(下記?の場合を除きます。)
 行事に参加しなかった者に対して参加に代えて金銭を支給することとしている場合には、行事に参加することと金銭の支給を受けることを選択することができますので、このような場合には、参加者及び不参加者のいずれについても、不参加者に支給される金銭の額に相当する額により給与課税が行われます。

 (2)使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者にのみ金銭を支給することとしている場合
 使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者にのみ金銭を支給することとしている場合には、行事参加と金銭支給との選択ができませんので、その金銭支給による経済的利益については、その支給を受けた不参加者に対して給与として課税されます。

4.所得税基本通達36−30(課税しない経済的利益・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達)
 使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととされますが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとされています。

 (1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数によります。)以内のものであること。

 (2)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル2階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
                     前へ<<               >>次へ
税金ワンポイントリストに戻る