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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成23年11月号》
裁判費用についてB

 皆さん,こんにちは。弁護士の堀繁造です。

【弁護士費用】
 これまで2回にわたり,裁判費用について説明いたしましたが,今回は弁護士費用についてご説明いたします。
 世間では,「裁判は費用がかかる」,「弁護士は敷居が高い」などとよく言われますが,その理由の一つが,弁護士費用が高いことと,弁護士費用がいくらかかるか分からないことにあると思います。
 では,弁護士の費用は実際どのくらいかかるのでしょうか。
 まず,弁護士に支払う費用の種類としては,次のようなものがあります。

 @着手金…弁護士に事件を依頼した段階で支払うもの。
事件の結果に関係なく,不成功に終わっても返還されない。

 A報酬…事件が成功に終わった場合,事件終了の段階で支払うもの。
 成功というのは一部成功(一部勝訴)の場合も含まれ,その度合いに応じて支払う。全くの不成功(全面敗訴)の場合は支払う必要なし。

 B旅費・日当…出張を要する事件の場合に支払うもの。

 C手数料…当事者間で実質的に争いのないケース(契約書など書類作成,遺言執行,会社設立など)での事務的な手続を依頼する場合に支払うもの。

 D法律相談料…弁護士に法律相談をした場合に支払うもの。

 E顧問料…弁護士と顧問契約を締結し,その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払うもの。
 一般に,弁護士に裁判を依頼する場合に支払う必要が出てくるのは,着手金,報酬,日当でしょう。
 このうち,特に解りづらいのが着手金と報酬でしょう。
 弁護士費用につきましては,以前は弁護士会の報酬規定があったのですが,弁護士が受け取る報酬の共通の目安となる基準を設け,市場での競争を実質的に制限することは,独占禁止法に違反するおそれがあったことから,現在では廃止され,個々の弁護士がその基準を定めることとなりました。とはいうものの,弁護士会の旧報酬規定にはそれなりの合理性もあったことから,報酬規定が廃止された現在でも,多くの弁護士が旧報酬規程に準じて弁護士費用の基準を定めています。
 ではいくらかかるのか。
 次回は,まず着手金について,具体的な事件毎にどの程度必要となるか説明したいと思います。

回答者 弁護士 堀 繁造
堀法律事務所
弁護士 堀 繁造
福岡市中央区大名2-11-13古河大名ビル4F
TEL092-718-0029 FAX092-714-6881
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