【初めに】
みなさん,こんにちは。弁護士の堀繁造です。
最近,私は,刑事事件の依頼を受けることがあり,刑事被告人の保釈の請求をする機会が多かったので,保釈について簡単に説明してみたいと思います。
【保釈とは】
保釈とは,保釈保証金等の納付を条件として,被告人に対する勾留の執行を停止して身柄を解放する手続のことをいいます。
刑事事件が起きますと,被疑者段階で逮捕・勾留されて取調べを受けることがありますが,被疑者段階での勾留において保釈は認められません。しかし,起訴されますと,被告人は無罪の推定を受けることから,保釈の請求をすることができることとなります。保証金を納付させるのは,保釈金を没収するという心理的強制により,被告人の裁判への出頭を確保するためです。
【保釈の種類】
保釈には,@必要的保釈(刑事訴訟法89条),A裁量保釈(同90条),B義務的保釈(同91条)の3種類があります。
@ 必要的保釈
必要的保釈は,次の事由の場合を除いて,これを許さなければならないというものです。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
A 裁量保釈
裁判所は,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。
B 義務的保釈
勾留による拘禁が不当に長くなったときは,裁判所は,第88条に規定する者(被告人,弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹)の請求により,又は職権で,決定を以て勾留を取り消し,又は保釈を許さなければならない。
【保釈の実情】
私の経験でいいますと,保釈を請求しても,刑事訴訟法89条4号(罪証隠滅の恐れがある)に該当するということで,保釈が認められないことが多いです。次回は,実際の保釈請求の手続について説明したいと思います。
回答者 弁護士 堀 繁造
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