前回までに民事裁判で相手方に訴状を送付する説明をしました。今回は、それに関連し、民事裁判での第一回期日までの手続きを簡単に説明します。
【訴状のチェック】
原告によって訴状が裁判所に提出されると、裁判所は訴状の記載内容の審査をします。また、裁判所に収めるべき印紙代、郵便費用が納められているか確認されます。
被告に送付する訴状等の書面の郵送費用は原告が負担することとなります。これらの費用が納められない場合には、裁判は開始できないことになります(なお、訴訟救助という制度により、裁判所への納付が猶予される制度もあります)。
【第一回期日の決定】
裁判所は、原告が出廷できる日を原告に確認の上、第一回期日を指定します。指定される日は、概ね1ヶ月程度先の日が指定されます。
裁判所は第一回期日を指定すると、訴状とあわせて被告に対し第一回期日の呼び出し状を送付することになります。
これが前回までに説明した訴状の送付(送達)の手続きです。
このように第一回期日は、被告の都合とは関係なく裁判所が指定することになります。
【第一回期日までの被告の準備】
被告のもとには、裁判所から、原告の訴状、第一回期日の呼び出し状、答弁書を出さなければいけないこと、答弁書の見本等が送付されてきます。
被告としては、訴状に言いたいこともあるが反論の準備をする時間もない、そもそも裁判所に指定された日に行くことができない、答弁書の書き方もわからない、ということも大いにありえます。
また、弁護士としても、第一回期日の直前になって、訴状を受け取った方からどうしたらいいのかという相談を受けることもありますが、指定されている裁判の日には出廷できない場合もありますし、そもそも準備が間に合いません。
このような場合でもあきらめる必要はなく、第一回期日までに裁判所に対し、第一回期日は出廷できないが、第二回以降には準備をして出廷できることを伝えることで対応することができます。
具体的には、被告から委任を受けた弁護士は形式的な答弁書のみを提出することになります。
こうして、多くの裁判では、第一回期日には被告の準備が不十分なことがほとんどとなります。原告としては、被告からの答弁書の内容が不十分であって、場合によっては不誠実であると思われるでしょうが、被告には被告の事情があるので、やむを得ない制度と考えます。
回答者 弁護士 小川 剛
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