前回は民事裁判での事実認定と証拠について説明しました。
前回は民事裁判での事実認定と証拠について説明しました。今回は、証拠の中でも、証言について説明をしたいと思います。
テレビドラマ等での裁判のシーンは、法廷で尋問をしているシーンばかりです。そこで、裁判の経験が無い方は、裁判ではいつも華やかな尋問が繰り広げられていると思われがちです。
しかしながら、実際には、民事裁判では尋問に至るまでに相当な回数の書面のやりとりがなされており、証人尋問が行われるのは最後の最後となります。尋問までの手続きは、映像的には実に地味です。
証人尋問では、双方の主張の食い違いについて、実際に当事者が質問に答える形式で進められます。
なお、私の感覚では、実際に裁判となった民事訴訟のうち半数以上が尋問の前に和解で終わる例が多いように思われます。この和解手続については、別途、説明をしたいと思います。
民事訴訟の場合には、尋問をする証人は、原告もしくは被告が有利な証言をしてくれると見込んで証人申請をすることが多いです(もちろん、第三者的な証人もいます)。
このような証人の場合、一方に有利な発言をしがちです。どちらかが嘘をついているのか、同じ事実を違うように評価しているのか、その内心は分かりませんが、同じ事実について確認しても、証人によって随分と違う話が出てくるものです。もちろん、嘘をついてはいけません。嘘をつかないように、証人は宣誓もしなければならないのです。
証人尋問では、最初に自分の側の弁護士から質問を受け(これを主尋問といいます)、次に、相手方の弁護士から質問を受けます(これを反対尋問といいます)。主尋問での質問と回答は練習をして来ているわけですから、あまり面白いことはありません。逆に見所となるのは、反対尋問ということになります。意表をついた質問から、証人の矛盾が発覚するなど、様々な展開がありえます。
弁護士としても反対尋問でうまくこちらに有利な証言を得られれば、大きな成果となりますし、気持ちのいいものです。もちろん、これだけで勝訴できるわけではありませんが、有利な事情となることは間違いありません。
こうして、両当事者からの尋問が終わると、裁判所からの尋問があります(これを補充尋問といいます)。補充尋問での質問は、実際に裁判所が判決を書く際に気になる点を聞くので極めて重要ですし、尋問内容についても「なるほど」と思うことが多々あります。
こうして、尋問が終了すると、一通りの手続きは終了したことになり、あとは判決を待つばかりとなるのです。
この後の手続きは、次回の説明とさせてください。
回答者 弁護士 小川 剛
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