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大変気の毒な問題です。震災といった非常時には、政策的な行政からの補助金もそれなりにあったと思います。しかし、本件のような、いわゆる連鎖型の影響については、補助金が活用できる場面はかなり限定的だと思います。
それに対し、無利息あるいは低金利の融資はもう少し広い範囲で活用できる場面はあるはずです。直接の災害を被った場面だけではなく、取引先の被害から資金繰りに影響を与えたような場面であっても、申込みが出来る場面はあるようです。詳しくは、取引先金融機関にご相談ください。
ただし、このような政策的な低金利、無利息融資はいつまでも活用できるとは限りません。ご質問の事例のように、震災から随分と先になり、かつ、地域的にも震災と直接的な関連がない場合には、震災の政策的な融資制度、金利の活用が難しい場合もあるかもしれません。
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金融機関によっても低利融資が得られない場合、さらに、金融機関からの融資が困難となるのであれば、その後の対応が必要になります。
短期的かつイレギュラーな危機であり、一定の資金繰りさえ回復できる見込みがあれば、民事再生手続きが考えられます。民事再生手続きでは、例えば、5年間で負債の10%を支払う、といった計画を策定しますので、資金繰りは随分と軽くなります。随分といい制度のようですが、民事再生の場合には、負債の額以外にも、従業員の士気が続くのか、取引先が理解してくれるのか、といった現実的な問題が多々あります。この手続きを執ることは専門家の関与無しには不可能です。債権者、主たる金融機関、弁護士、税理士、労務士と連携を取りながら手続きを進めることになります。
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二つ目のQのように民事再生計画を履行中に不測の事態に至った場合には、やはり金融機関の借入を行なう、再生計画を変更するということが考えられます。いずれも裁判所の許可が必要ですので、速やかに再生計画を委任した弁護士と十分に協議をされてください。
回答者 弁護士 小川 剛
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