1 最高裁判決について
平成28年12月19日に、最高裁判所は、相続における預貯金の扱いについて、新たな判断をしました。その概要は「預金は、相続開始と同時に当然に分割されることなく、遺産分割の対象となる」というものです。
普段から遺言や相続に関する業務に携わっていない限り、全く重大性が分からないと思いますが、これまでの裁判実務、遺言、相続実務と大きく異なる判断がなされたのですから、以下のとおり、その影響は大きなものがあります。
少し解説をします。
これまで、預貯金債権は、相続発生と同時に法定相続分に従い、各相続人が取得することが可能でした。具体的には、父名義の預金600万円があり、その法定相続分が4分の1であれば、金融機関にその4分の1である150万円を直接に払い戻すように求めることが可能でした。
ただし、実際の銀行実務としては、全相続人の印鑑を求める運用がなされており、相続の手続きを求め銀行窓口に行っても、「法定相続人全員の印鑑が押印しないと払戻をしない」と案内をされていました。しかしながら、実際には、法定相続人が上記の場合であれば150万円の支払いを求め裁判をすれば、払戻を求めることができたのです。
ところが、今後は、「当然に分割されず、遺産分割の対象になる」ので、遺産分割がなされるまでは(全員の印鑑が押印されるまでは)、預貯金は凍結されたままになってしまいます。
なお、これまでのルールに弊害は大きかったのは事実です。例えば、長男は特別受益が多々あり、二男は父の財産形成に貢献した、その結果、多額の預貯金が遺産として残された、というような場合に、財産形成に貢献せず、散々父の面倒になった長男も預金を2分の1取得できたのですが、今後は、その点を考慮して、裁判所が長男3割、二男7割といった判断もできるようになったのです。
2 遺言書作成における留意点
例えば、これまでに遺言書を作成していたが、「預貯金については死亡時の額も分からないので法定相続分で良い」として遺言書に記載がなかった場合には、預貯金だけで遺産分割協議を行わなければならなくなりますので、その点の遺言書の修正が必要となります。
また、預貯金口座の記載が不正確だったという場合にそなえて、「その他の一切の遺産は長男Aに相続させる」といった記載をしておくなど、預貯金だけが遺言書の対象とならないようにすべきです。
3 その他
全員に印鑑をもらえばいいだけだと思うかもしれませんが、嫌がらせで印鑑を押してくれない相続人、あるいは連絡がとれない相続人がいることもあります。そのように考えると、今回の最高裁判決が遺言書作成、遺産分割実務に与える影響は大きなものがあります。
色々と煩雑な思いをしたくなければ、遺言書を作成する場合には、「その他、一切の遺産は○○に相続させる」の一文を入れることをお勧めします。
回答者 弁護士 小川 剛
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