リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

弁護士徒然草
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成29年1月号》 |
破産手続@ 破産の目的 |
---|
みなさま,こんにちは。久留米の弁護士仲家です。今回からこのページを担当することになりましたのでよろしくお願いします。
私の事務所の仕事で比較的多いのが破産事件ですので,破産事件についてお話をしていきます。
そもそも破産手続はなんのためにあるのか?
破産手続の目的は何なのでしょうか?
まずは公平な清算が挙げられます。
破産手続がなされない状態では,債権者は訴訟,強制執行によって個別に権利行使することができます。
ところで個人破産の場合,免責は,すべての債権について,いかなる場合も認められるというものではありません。
次に,免責決定を得られた場合でも,特定の債権(非免責債権)については,免責の対象となりません。 回答者 弁護士 仲家 淳彦
|
あゆみ法律事務所 弁護士 仲家 淳彦 830-0023福岡県久留米市中央町37-20 久留米中央町ビル5階 電話0942-65-9277 FAX 0942-65-9280 |
