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弁護士徒然草
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破産手続A 破産の目的 |
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破産手続の主なものは,破産者の財産を清算する手続です。 おおまかに言うと,裁判所から選任を受けた破産管財人が,破産者に属する 財産を金銭に換価し,債権者に支払う手続です。
1 破産手続のスタートは,申立です。
2 換価対象は,預貯金や不動産などおよそ破産者に属する財産です。
3 債権者への支払については,債権者が持つ権利により,差が生じます。
4 また個人の破産者については,免責を認めてよいかどうかを判断するための免責調査の手続もなされます。
5 このように破産手続の内容は多岐に渡るのですが,個人の破産者で,事業者でもなく,配当はもちろん管財人報酬のための財産もないという場合もあります。 回答者 弁護士 仲家 淳彦
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