弁護士徒然草

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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成29年8月号》
破産手続G 破産申立

1 「破産」という言葉に関しては,「自己破産」という言葉をよく聞くと思います。
 自己破産とは債務者自身(法人も含む。)が申立をする場合の破産を言います。
 破産は,利害関係人が申立を行い,裁判所の決定によりスタートするのですが,債務者自身が破産申立をすることを自己破産と言うのです。
 破産申立の多くは,債務者自身によって行われる自己破産です。
 債務者が会社などの法人である場合に,取締役会決議に基づいて破産申立を行う場合も法人自身による申立なので自己破産になります。

2 なお会社によっては取締役会決議を開催することが出来ない場合もありますが,取締役会決議を経ない(あるいは経られない)場合でも会社の取締役は,会社について破産申立できます。
 この場合の破産は自己破産に準じますので「準自己破産」と呼ばれます。

3 また申立は債権者も行うことができます。
 債権者申立は,債務者が債務を弁済しない場合に,債務者の総財産を強制換価して配当を得るためになされます。
 もっとも債権者申立では,債権者がある程度債務者の財産状況を調査する他,予納金の準備も必要となるなど,申立をする債権者の負担が大きいため,債権者申立がなされる場合は非常に少ないです。

4 破産が認められる(破産手続を開始できる)には,債務者が「支払不能」にあることが必要です。
 支払不能とは,支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態を言います。
 支払能力は,財産のほか,債務者の信用・労力・技能なども考慮されますので,ある時点の財産だけ見ると債務の弁済が出来ないように見えても,信用などによってなお支払能力があると認められることもあります。
 また一時的に資金不足でも近い将来に資金準備ができる場合は「継続的に」弁済できない状態ではありませんから,支払不能と認められないこともあります。

5 なお法人については,支払不能以外に債務超過も破産原因となります。
 そのため法人破産の申立の際には,決算書を検討するほか,非常貸借対照表を作成して債務超過であるか否かを判断します。

6 支払不能を推定させるものとして「支払停止」があります。
 支払停止とは,資力の欠乏により債務を支払えないことを外部に表示する行為であり,手形の不渡りや弁護士による債権者への受任通知がこれに当たります。
 支払停止は,債務者が破産状態にあることを示す行為であり,様々な影響を及ぼす行為ですので,弁護士が債務者の代理人として債権者に通知をする場合は,慎重な判断と対応が必要となります。

回答者 弁護士 仲家 淳彦
あゆみ法律事務所
弁護士 仲家 淳彦
830-0023福岡県久留米市中央町37-20 久留米中央町ビル5階
電話0942-65-9277 FAX 0942-65-9280
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