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弁護士徒然草
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民法改正C 「瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」 |
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1 ドグマという言葉をきいたことがありますか?
2 「買ったものに欠陥がある!」こんな場合の,売主の買主に対する責任追及については,改正前の民法は,目的物の性質によって大きく二つに分けられていました。
3 改正前民法は,特定物について欠陥がある場合には,欠陥が隠れていて,買主が相当な注意をはらっていても分からないときに責任追及できるとしており,責任追及は契約の解除か損害賠償しかできず,しかも欠陥を知ってから1年以内に行使する必要がありました(なお,これは買主に過失がなくても負うものとされていました。また物の引渡から10年を過ぎてから欠陥に気付いた場合は,もう責任追及できないとされていました。)。
4 しかしながら,不完全な物を引き渡しておいて責任が果たされているとする前提に対する批判や,種類物と特定物で効果が異なることへの批判などから,この度の民法改正では,このような特定物と種類物で分ける考えを排しました。 回答者 弁護士 仲家 淳彦
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