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弁護士徒然草
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台形の面積を求める公式って覚えてます?〜訴額のはなし |
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訴訟を提起するには,訴訟の目的の価額に応じた手数料が必要です。
訴訟の手数料や,訴訟書類の郵送に使う切手代,証人の日当などを訴訟費用といい,訴訟費用は敗訴者の負担になります。
さてこんな手数料ですが,金銭が目的の場合は,金銭の額がそのまま「訴訟の目的の価額」なので,手数料計算はあまり悩みません。
では,不動産の明渡しの場合はどうでしょうか?
では,明渡しを求める範囲が,土地の一部の場合などはどうするのでしょうか?
ある事案で,明渡しを求める範囲が台形だったため,しばらくぶりに台形の面積の公式を思い出したことがあります。 回答者 弁護士 仲家 淳彦
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