1 先回掲載した後見制度(後見,保佐,補助)は,すでに判断能力の低下がみられる方を対象としたものでした。
しかし判断能力が低下する前に,自身の判断能力低下に備える後見制度もあります。
これを任意後見制度といいます。
任意後見制度は,本人に判断能力が残っているうちに,本人(委任者)と任意後見受任者が契約(任意後見契約)を結んでおき,本人の判断能力が衰えた時点で,受任者または本人の親族の申し立てにより,家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで,任意後見受任者による後見が開始する制度です。
2 任意後見制度3つの類型
任意後見制度には,
@任意後見契約時には本人の判断能力は十分であり,判断能力が不十分になった時に任意後見人の保護を受ける「将来型」
A任意後見契約時にすでに判断能力が不十分であり,任意後見契約後,ただちに人後見監督人を選任する「即効型」
B将来の判断能力低下に備えて任意後見契約を結ぶと同時に,同じ受任者との間で,財産管理契約を締結し,本人の判断能力が低下した時点で,財産管理契約から任意後見に移行する「移行型」の3つがあります。
3 任意後見契約の手続について
(1)任意後見は契約に基づくものであり,契約には判断能力が備わっていることが必要ですから,判断能力が低下した後は,原則として,任意後見制度は使えません。
しかし認知症等をすでに発症していて,判断能力が十分と言えない場合でも,その程度が軽い場合には,「即効型」「移行型」の利用は可能です。
(2)任意後見契約の締結は,公正証書によることが必要です。これは,本人の意思と判断能力を確認するためです。
任意後見契約の公正証書が作成されると,法務局で任意後見の登記がなされます。
4 任意後見人
(1)任意後見受任者となる資格には制限がありませんので,誰でもなれますし,法人もなることができます。受任者を複数とすることもできます。
但し,任意後見監督人選任にあたって,受任者に,不正行為や不適任事由があれば,受任者が任意後見人になれないことがあります。
(2)任意後見が開始したら,任意後見人は本人の財産を管理する事務を行うことになります。
財産管理にあたって任意後見人は本人の財産を調査し,財産目録を作成する必要があります。
(3)任意後見人は本人の代理人ですから,施設への入所契約などの契約の締結ができます。
しかし本人に代わって遺言をすることはできません。これは法定後見制度でも同様でして,遺言はそもそも代理になじまないからです。
回答者 弁護士 仲家 淳彦
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