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弁護士徒然草
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相続法改正B 配偶者の居住権 |
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1 被相続人(亡くなった方)配偶者は相続権がありますが,居住権については特に保護する必要があります。そこで配偶者の居住権を保護する制度が新設されました。
2 @配偶者短期居住権について
(2)しかしながらこの法理では,居住建物が第三者に遺贈された場合や,被相続人が反対の意思を表示していた場合には,使用貸借が推認されないため,配偶者居住権の保護は不完全でした。
(3)そこでまず,居住建物を,(配偶者を含む)共同相続人間で遺産分割する場合,配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた時には,?遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は?相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,配偶者は引き続き無償でその建物を使用することができることとなります。 (4)また,上記以外の場合,すなわち遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や,配偶者が相続放棄をした場合には,居住建物の所有権を取得した者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができることになりました。
3 A配偶者居住権について 回答者 弁護士 仲家 淳彦
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