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弁護士徒然草
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相続法改正C 持戻し免除の推定 |
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1 遺産分割では,相続時に残っている財産(遺産)を,相続人が相続分に応じて分割します。
2 もっとも相続人の一部が被相続人から遺贈または生前贈与を受けていた場合,残っている遺産だけを分けるのは不公平ということで遺贈または生前贈与を受けた分は「特別受益」として,遺産の価額に合算し,合計額を相続分に応じて分けることになります。
3 そして今回の改正法で定められたのが,配偶者保護のため,婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者に対する居住用不動産の遺贈または贈与については持戻し免除の意思表示があったと推定する旨の規定です。
(1)改正前の現行法によると, (2)このような趣旨に基づく改正法により持戻し免除の意思が推定される結果,配偶者への居住用不動産の贈与について持戻しはされませんから,現にある300万円は事例1と同様に相続人が相続分に従って分割することになります。 回答者 弁護士 仲家 淳彦
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