弁護士徒然草

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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成31年2月号》
相続法改正E 遺留分制度の見直し

1 遺留分って何?
  平たく言うと,相続人の最低限の権利です。
  相続人には法律上,相続分が認められています。
  例えば被相続人(亡くなった人)Zがいて相続人としてZの子どもであるXとYの2人がいる場合,相続分は2分の1です。
  しかし被相続人Zは生前の贈与や遺言で,財産の大部分または全部をYに上げてしまうこともでき,その際は,XとYに著しい不公平が生じます。
  そこで著しい不公平を是正するために最低限の権利として認められるのが遺留分です。
  相続人が子供の場合,子供たちはそれぞれ相続分の半分の遺留分が認められます。

2 対象の限定
  現行法のもとでは,相続人に対する贈与が特別受益となる場合,どんなに昔のものであっても遺留分の対象と解釈されていました。
しかしあまりに昔の贈与(特別受益)まで対象にすると,さすがにYの法的安定性を害します。
そこで改正法は相続人に対する特別受益となる贈与については,死亡の10年前のものまでに限定しました(1044条3項)。

3 権利の金銭債権化
  現行法のもとでは,不動産を相続させることが遺留分の侵害にあたる場合,遺留分の主張により不動産が共有状態になると解釈されていました。
  例えばZが,100万円の預金はXに,1000万円の不動産はYに相続させる遺言をしたとします。
  この場合,Xは1100万円の4分の1である275万円の遺留分をYに主張できるのですが,これにより不動産の一部がXのものとなりXとYは不動産を共有することになります。
  しかし不動産が共有状態となれば利用や処分が制限されます。
  そこで被相続人の意思を尊重し,不動産についてはYの単独所有としXの遺留分はYに対する金銭支払請求権として保護することを明らかにしました(1046条1項)。  

回答者 弁護士 仲家 淳彦
あゆみ法律事務所
弁護士 仲家 淳彦
830-0023福岡県久留米市中央町37-20 久留米中央町ビル5階
電話0942-65-9277 FAX 0942-65-9280
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