弁護士徒然草

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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成31年3月号》
不倫の慰謝料が認められない?

 X男とA女の夫婦がいたところ,A女がY男と不倫をし,X男とA女が離婚した場合,X男はY男に「不倫により離婚せざるをえなくなったことの慰謝料」を請求できるでしょうか?
 この問題について,これまでは,不倫(不貞行為)により婚姻関係が破綻して離婚に至ったのであるから,不倫の相手方(Y男)は夫(X男)に慰謝料を支払う義務があるとする考えが一般的でした。
 しかし平成31年2月19日に最高裁はこの考えを否定し,
 @夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,原則として当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない。
 例外的に,当該第三者が,単に不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限って不法行為責任を負うと判断しました。
 その理由としてあげたのは,夫婦が離婚に至る経緯は夫婦の諸事情に応じて一様ではなく,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄であるから,というものです。
 通常,不倫が発覚したら,結婚の維持は難しいと思うのですが,最高裁によると,不倫の相手(Y男)は直ちに離婚についてまでの慰謝料までは負わないということになります。
 もっとも不倫の相手方が全く責任を負わないというものではありません。
 今回,最高裁が示したのは,不倫が原因となり「離婚したこと」についての損害賠償についてのものです。
 不倫それ自体は,配偶者に対する不法行為となりますので,「不倫をしたこと」の慰謝料は発生します。
 最高裁も判決の中で「不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして」としており,「不倫をしたこと」の損害賠償(慰謝料)の発生は認めています。
 (ただし離婚にまで責任が認められる場合よりも賠償額(慰謝料額)は安くなると思われます。)
 ですので,「不倫しても慰謝料支払い義務を負わない」となるわけではないのでご注意下さい。

回答者 弁護士 仲家 淳彦
あゆみ法律事務所
弁護士 仲家 淳彦
830-0023福岡県久留米市中央町37-20 久留米中央町ビル5階
電話0942-65-9277 FAX 0942-65-9280
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