弁護士徒然草

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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和元年5月号》
「無料広告」に気をつけて下さい。

「求人サイトに無料で求人広告を載せてあげますよ」という触れ込みで申込をさせ,その後に莫大な費用を請求する問題商法が多発していますので,ご注意ください。

問題商法を行っている会社は多数あり,やりくちの細かい点は事案によって異なるのですが,おおよそ以下のとおりです。

@ハローワーク等に求人情報を出している会社・事業者に「当社の求人サイトに○○日間無料で求人情報を掲載します」と電話勧誘をして,申込をさせる。
A送られてきた申込書類に「期間満了△日前までに解約しないと有料になる。」と書いてはあるが,解約の方法が明記されていない。
B電話で解約申入れをしたら,「解約書面を送る」と言いながら,解約書面が届かない。
C解約書面が届かないので放置していたら,「期間満了の4日前までに解約申入れがなかったから,有料契約が成立した」として30万円ほどの掲載料を請求する。
D請求に際しては,裁判をちらつかせて弁護士費用や裁判の手間を吹き込んで担当者をあきらめさせ,費用を支払わせる
というものです。

このような商法は?人手不足の企業の悩みにつけ込み?事業者には特定商取引法の適用がなく,電話勧誘してもクーリングオフの適用がないことを悪用している酷い会社です。
無料の触れ込みで掛かってくる電話勧誘には十分ご注意ください。          

回答者 弁護士 仲家 淳彦
あゆみ法律事務所
弁護士 仲家 淳彦
830-0023福岡県久留米市中央町37-20 久留米中央町ビル5階
電話0942-65-9277 FAX 0942-65-9280
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